ご購入について
ご購入について
イニシャルコスト
- 船体(エンジン費用・法定安全備品)
- 法定検査(含代行料)
- 輸送費用、回航費用
- オプション(航海計器他)
- マリーナの費用
- 船台(上架保管の場合)
ランニングコスト
- マリーナ保管料
- ボート総合保険(年払い)
- 燃料代
- メンテナンス費用
- リース料(リースの場合)
- 法定検査
お支払い方法
現金の場合
ご契約時に手付金をご用意いただき、残金については名義変更申請前までにご用意いただきます。
クレジットの場合
ご契約時に手付金をご用意いただき、残金については名義変更申請前までにご用意いただきます。
リースの場合
法人のお客様が対象となりますが、月額のリース料をお支払いいただくことでボートに乗ることができます。詳しくは、法人購入のメリットをご確認ください。
法人購入のメリット
- 新艇で4年、中古艇で2年という減価償却期間(※)
- 社員の新たなコミュニケーションや福利厚生として
- 会社の広告やイメージ戦略として
- マリンライフを通じて広がる人脈
経理としては・・・
- 経費として費用計上できる(リースでのご契約でも同じ)
- 維持費用は福利厚生費として費用計上できる
- ※購入時の船の耐用年数によって変わります。新艇の耐用年数は20トン未満は4年、20トン以上は7年となっています。
- ※条件により償却率は異なりますので、必ず税理士にご確認下さい。
新艇20トン未満の場合
2019年モデル定価(アインス推奨オプション搭載)
5,000万円(税込)のケース
償却額 | 償却残 | |
---|---|---|
1年後 | 25,000,000 | 25,000,000 |
2年後 | 12,500,000 | 12,500,000 |
3年後 | 6,250,000 | 6,250,000 |
4年後 | 6,249,999 | 1 |
※法人購入の場合、定率法で年率50.0%が適用されます。
お支払い方法がリースの場合
リースを利用した場合、法人の業種、従業員数、年商、資本金、 経営内容により異なりますが、会社の厚生施設や業務用に使用される場合、リース料を経費処理することができます。
また、リース料は、資産としての計上や、減価償却固定資産税の申告・納付の必要はありませんので、事務手続きも軽減されます。
- ※ボートの最低リース期間は2年です。
- ※法人の場合の償却方法は定率法もしくは定額法の選択制となります。具体的な償却方法および期間、福利厚生施設として利用するための方法等は御社の担当税理士にご相談くださいます様お願いいたします。